[相談]
私は昨年1月から個人事業を営んでいます。
確定申告は白色申告で行うのですが、同じく昨年1月から一緒に働いてくれている妻について、事業専従者控除は受けられるのでしょうか。
妻は私の事業以外の仕事はしていません。また、妻以外に働いてもらっている親族などはいません。
なお、私の昨年分の事業所得は200万円ですが、妻に給与は支払っていません。
[回答]
ご相談の場合、86万円の事業専従者控除が受けられます。
[解説]
1.白色申告の事業専従者控除の概要
所得税法上、白色申告者である納税者(個人事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業の専従者(以下、事業専従者)(※2、※3)がいる場合には、その納税者のその年分の事業所得等の金額から、最大で86万円(※4)を必要経費とみなして、事業所得等から控除できると定められています。この控除を、"事業専従者控除”あるいは"白色事業専従者控除”といいます。以下、"白色事業専従者控除”として表現をします。
- その事業専従者が、納税者(個人事業主)の配偶者である場合には、86万円
- その事業専従者が、納税者(個人事業主)の配偶者以外の親族である場合には、1人50万円
2.青色事業専従者控除との違い等
白色事業専従者控除は、青色事業専従者控除とは異なり、実際に給与を支払ったかどうかについては要件とされていません。
また、税務署への届出要件も設けられていません。
このため、今回のご相談の場合のように、事業専従者に給与を支払っていなくても、白色事業専従者控除を受けることは可能です。
ただし、白色申告者の事業専従者である人、青色申告者の事業専従者として給与を受け取っている人は、そのどちらも控除対象配偶者や扶養親族にはなれない(=配偶者控除や扶養控除等との併用はできない)ため、この点にはご注意ください。
[参考]
所法2、57、所令165など
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